日本交通规则
按分类整理的笔试常考交通规则。道路标志请见标志一览页面。
速度与停车距离
道路ごとの法定速度と、停止距離(空走距離+制動距離)の考え方を扱う分野。
- 停止距離=空走距離(反応時間ぶん進む距離)+制動距離(ブレーキが効いてから止まるまで)。この2つの合計であることがよく問われる。
- 制動距離も遠心力も速度の2乗に比例する。速度が2倍になれば、距離や力はおよそ2倍ではなく4倍になる。
- 一般道路の法定最高速度は普通自動車60km/h、原動機付自転車30km/h。原付は標識でそれ以上の速度が指定されていても30km/hを超えられない。
- 法定最低速度(50km/h)が定められているのは高速自動車国道の本線車道だけ。一般道路にはない。
- 「標識の速度以下なら安全」は誤り。雨・夜間・交通量に応じて、法定速度以下でもさらに減速が必要。
- 雨で濡れた路面やすり減ったタイヤでは、制動距離が乾燥路面の約2倍になることがある。
交叉路口
右左折の方法、交通整理のない交差点での優先関係、環状交差点(ラウンドアバウト)、緊急自動車への対応を扱う分野。
- 右折はあらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行。左折はあらかじめ道路の左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行。左右を取り違える出題が多い。
- 道幅が同じくらいの交通整理のない交差点は「左方優先」。ただし相手が優先道路を通行している場合や、明らかに道幅が広い道路から来る場合は、左右に関係なく相手に譲る。
- 環状交差点だけは別ルール:入るときは必ず徐行し、合図は出さない。すでに環状部分を通行している車が常に優先。出るときに初めて左の合図を出す。
- 直進車・左折車は、右折しようとする車より常に優先する。青信号で先に交差点に入っていたことは優先の理由にならない。
- 合図のタイミング:進路変更は約3秒前、右左折・転回は30メートル手前。
- 優先道路を通行していても、交差道路の状況に応じて安全な速度と方法で進行する義務(36条4項)は消えない。
超车
追い越し(進路を変えて前に出る)と追い抜き(進路を変えずに前に出る)の違い、禁止される場所・状況を扱う分野。
- 追い越しは進路を変えて前に出ること、追い抜きは進路を変えずに前に出ること(2条の定義)。禁止場所の規定は「追い越し」にかかるので、この区別で答えが変わる問題が多い。
- 手前30メートル以内が追い越し禁止になるのは、交差点・踏切・横断歩道(自転車横断帯を含む)の3か所。駐停車禁止の5m・10mとは別の数字なので混同しないこと。
- 追い越しは右側が原則。前車が右折のため道路の中央(一方通行では右端)に寄っているときだけ、例外として左側から追い越す。
- 追い越し禁止なのは「上り坂の頂上付近」と「こう配の急な下り坂」。急な上り坂そのものは禁止場所ではない(下り坂と混同しやすい)。
- 道路の曲がり角付近は、見通しの良し悪しに関係なく追い越し禁止。
- 交差点手前30m以内でも、自分が優先道路を通行している場合は追い越しが禁止されない(30条3号の例外)。「どんな交差点でも禁止」ではない。
停车与临时停车
駐車・停車が禁止される場所と距離、「駐車」と「停車」の違いを扱う分野。
- 5メートルと10メートルの使い分けが最頻出:交差点・曲がり角・横断歩道(前後)・消火栓・火災報知機・道路工事の側端・駐車場出入口は5m系、踏切(前後)・安全地帯(前後)・バス停標示柱は10m系。
- 「停車」は人の乗り降りなど短時間の停止で、駐車禁止の場所でもできる。「駐車」は5分を超える荷物の積みおろしや、運転者がすぐ運転できない状態。時間より「すぐ動かせるか」が基準。
- 交差点・横断歩道・踏切・トンネル・坂の頂上付近やこう配の急な坂は「駐車も停車も」禁止。消火栓・火災報知機・工事現場・駐車場出入口は「駐車だけ」禁止で停車はできる。
- 坂は上り下りに関係なく「頂上付近・こう配の急な坂」が駐停車禁止。徐行や追い越し禁止の規定(上り坂の頂上付近・急な下り坂)と対象が微妙に違う。
- 横断歩道は「前後」5m、踏切は「前後」10mが駐停車禁止。追い越し禁止の「手前30m」と混同しないこと。
- 車の右側に3.5m以上の余地がない場所は原則駐車禁止(無余地駐車)。荷物の積みおろしで運転者がすぐ運転できる場合などは例外。
保护行人
横断歩道・安全地帯・通学バスなど、歩行者や交通弱者に対する運転者の義務を扱う分野。
- 横断歩道の手前:横断する人がいるか明らかでないときは「いつでも停止できる速度」に落とす。横断中・横断しようとしている人がいるときは「一時停止」して道を譲る。減速で足りる場面と停止が必要な場面を区別する。
- 横断歩道の直前で止まっている車の横を通るときは、前に出る前に自分も一時停止する。停止車両の陰から歩行者が出てくる可能性があるため、徐行では足りない。
- 安全地帯のそばを徐行するのは、そこに歩行者がいるときだけ。誰もいなければ徐行の義務はない。
- 泥や水を歩行者にはねる運転は、それ自体が道路交通法違反。
- 白・黄色のつえを持つ人、通学・通園バスの乗り降りには、一時停止か徐行で対応する義務がある。
- 歩行者用道路は許可を受けた車だけが通行でき、その場合も歩行者に注意して徐行する義務は残る。
减速与暂停
徐行が義務になる場所と一時停止が義務になる場所の違い、踏切の通過方法を扱う分野。
- 徐行の定義は「ただちに停止できる速度」で、目安はおおむね時速10km以下。「ゆっくり走ること」ではなく「すぐ止まれること」が本質。
- 徐行が必要な場所:見通しの悪い交差点(信号か優先道路なら除く)、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、こう配の急な下り坂。曲がり角付近は見通しに関係なく対象になる。
- 踏切は原則すべて直前で一時停止。信号機があって青信号のときだけ、停止せず通過できる(安全確認は必要)。遮断機が上がっていることは停止しなくてよい理由にならない。
- 徐行場所は「上り坂の頂上付近」「こう配の急な下り坂」で、急な上り坂そのものは含まれない。
- 一時停止の標識がある場所は、見通しがよくても必ず停止線の直前で止まる。徐行に置き換えることはできない。
- 一時停止したあとも、交差道路を通行する車の進行を妨げてはならない義務が続く。止まれば終わり、ではない。
通行方法
車両通行帯の使い方、合図のタイミング、歩道・軌道敷・優先/専用通行帯の通行ルールを扱う分野。
- 合図のタイミングの整理:進路変更は約3秒前、右左折・転回は30メートル手前、発進は「発進しようとするとき」。3秒前と30メートル手前の取り違えが定番の引っかけ。
- 同一方向に車両通行帯が3つ以上あるときは、最も右側を追い越しなどのために空け、それ以外を通行する。
- 路線バス等「優先」通行帯は一般車も通行できる(バスが近づいたら譲る)。「専用」通行帯は原則通行できない。名前が似ているが扱いは違う。
- 緊急自動車が近づいたとき、一時停止が必要なのは交差点またはその付近だけ。それ以外の場所では左に寄って進路を譲れば足りる。
- 夜間は街路灯で明るくても前照灯をつける義務がある。
- 一方通行の道路では、道路の右側部分にはみ出して通行できる(対向車が来ないため)。
驾驶人须知
飲酒運転、シートベルト・チャイルドシート、初心者・高齢運転者標識、免許証の携帯など、運転者本人の義務を扱う分野。
- 飲酒運転は量に関係なく禁止。運転する人に酒をすすめた人・酒を飲んだ人に車を貸した人・飲酒を知りながら同乗した人も、それぞれ法律上の責任を問われる(運転者本人だけの問題ではない)。
- 初心者マーク(免許取得1年未満)の表示は義務。高齢運転者標識(70歳以上)は努力義務。「義務」と「努力義務」の違いがよく問われる。
- 6歳未満の子どもにはチャイルドシートが必要で、抱っこは代わりにならない。
- 免許証を家に忘れても無免許運転にはならないが、免許証不携帯という別の違反になる。
- 運転中の携帯電話の手持ち通話は禁止。車を安全に停止させたあとであれば使用できる。
- 疲労の影響はまず視力(見落とし・発見の遅れ)に現れやすい。
车辆特性
内輪差・遠心力・重心の高さなど車の物理的な性質と、AT車の操作・二輪車のブレーキ・夜間のライト操作を扱う分野。
- 内輪差はホイールベースが長い車ほど大きい。大型車の左折で後輪が内側を通ることによる巻き込み事故の原因になる。
- 遠心力・衝突時の衝撃力はどちらも速度の2乗に比例する。速度が2倍なら4倍。重心が高い車(荷物を高く積んだ車など)はより横転しやすい。
- AT車はブレーキを離すとアクセルを踏まなくても動き出す(クリープ現象)。エンジン始動前はP・Nの位置を確認する。
- こう配の急な下り坂ではエンジンブレーキを使う。フットブレーキだけに頼るとフェード現象・ベーパーロック現象で効かなくなることがある。
- 二輪車のブレーキは前後輪を同時にかけるのが原則。前輪だけを強くかけるのは誤り。
- 夜間に対向車と行き違うときは前照灯を下向きに切り替える。
高速公路
高速自動車国道の法定速度、路肩・本線車道の通行ルール、合流の方法、故障時の対応を扱う分野。
- 本線車道の法定最高速度は普通車100km/h(区間により標識で120km/hの場合あり)、法定最低速度は50km/h。最低速度が定められているのは高速自動車国道の本線車道だけ。
- 加速車線では十分に加速し、本線車道の流れに合わせて合流する。徐行しての合流はかえって危険。
- 路肩は渋滞していても通行できない。故障車・緊急自動車のための場所として常に空けておく。
- 本線車道での転回・後退・横断は一切禁止。出口を通り過ぎても次の出口まで進む。
- 故障などで停止するときは停止表示器材を置き、非常点滅表示灯で知らせたうえで、人はガードレールの外など安全な場所に避難する。
- 高速走行用にタイヤの空気圧はやや高めにする(スタンディングウェーブ現象の防止)。空気圧を下げるのは誤り。
事故与急救
事故を起こしたときの対応の順序、応急救護の基礎、事故に伴う法律上の責任を扱う分野。
- 事故直後の順序は「運転停止 → 負傷者の救護 → 危険防止の措置 → 警察官への報告」。警察への報告を先にする、または省略するのはどちらも誤り。
- 報告義務は物損だけの事故でも、当事者どうしで示談しても免除されない。報告がないと保険の手続きも進まない。
- 交通事故を起こした運転者には刑事上・行政上・民事上の3つの責任がある。
- AEDは医師や救急隊員でなくても使用できる。ためらわず使う。
- 心肺蘇生の胸骨圧迫は1分間に100〜120回、約5cm沈む強さで行う(ゆっくりではない)。
- 負傷者はむやみに動かさないのが原則だが、その場にいるほうが危険なとき(二次事故のおそれなど)は安全な場所へ移す。
检查与保养
日常点検・定期点検・車検の違いと周期、整備不良の責任の所在を扱う分野。
- 自家用乗用車の日常点検は「決まった周期」ではなく、走行距離や状態から判断した適切な時期に行う。定期点検は1年ごと、車検は新車3年・以降2年ごと。3つの周期を混同しないこと。
- タイヤの溝は1.6mm未満での運転が禁止(0.8mmという数字は誤り)。
- ブレーキペダルの遊びは「多すぎても少なすぎても」よくない。遊びがまったくないと引きずりや加熱の原因になる。
- 整備不良車の運転は、運転者本人の判断では免除されない。使用者(車の持ち主)も責任を問われることがある。
- タイヤの空気圧は指定値に合わせるのが基本。高すぎても低すぎても悪影響がある。
- ラジエーターキャップはエンジンが冷えてから開ける。熱いうちに開けると熱湯や蒸気が噴き出す。
装载与牵引
積載物の大きさ・重さの制限、はみ出し積載の表示義務、故障車をロープでけん引する方法を扱う分野。
- 積載物の高さは地上から3.8m(指定道路は4.1m)まで。長さは自動車の長さの1.1倍まで、幅は1.2倍まで。「長さも1.2倍」という選択肢は誤り。
- 故障車をロープでけん引するのにけん引免許は不要(けん引される車を運転できる免許は必要)。車間は5m以内、ロープの中央に0.3m平方以上の白い布をつける。
- 12歳未満の子どもは「3人を大人2人」として乗車定員を計算する。
- 最大積載量を超える荷物は積んではならず、距離が短くても例外にならない。制限を超えるには出発地を管轄する警察署長の許可が必要。
- はみ出した荷物には昼間は0.3m平方以上の赤い布、夜間は赤色の灯火または反射器が必要。
- 普通自動二輪車の荷台は後方に0.3m、左右は0.15mまでのはみ出しが限度。
两轮车
二輪車特有のブレーキ操作・カーブの曲がり方・ヘルメット着用義務・他の車からの見え方を扱う分野。
- ブレーキは前後輪を同時に使うのが原則(前輪だけ強くかけない)。乾いた路面では前輪をやや強め、滑りやすい路面では後輪をやや強めにする。
- カーブは手前で減速を終え、ハンドルではなく車体を傾けて曲がる。カーブの途中でブレーキをかけると車体が起き上がって膨らむ。
- 二輪車は他の運転者から実際より遠くに、速度も遅く見える。右折してくる対向車に見落とされやすく、右直事故の典型的な原因になる。
- ヘルメットのあごひもは必ず締める。締めていないと衝突時に脱げて意味がない。
- 近所への短い移動でもヘルメット着用の例外はない(原付を含む)。
- 渋滞中の四輪車の間をすり抜けるのは危険な行為で、推奨されるテクニックではない。
恶劣条件
夜間・雨・霧・雪道など、視界や路面が悪くなる状況ごとの運転操作を扱う分野。
- 霧や対向車のライトがまぶしいときは前照灯を下向きにする。上向きにすると光が乱反射してかえって見えにくくなる。
- 雪道は他の車が通ったわだちを走るほうが滑りにくい。わだちを避けるという選択肢は誤り。
- 長い下り坂ではフットブレーキを使いすぎるとフェード現象・ベーパーロック現象で効かなくなる。エンジンブレーキを活用する。
- 「蒸発現象」:自車と対向車のライトに照らされた中間にいる歩行者が見えなくなることがある。すれ違う瞬間は特に注意する。
- 橋の上・トンネルの出入口・日陰は他の場所より路面が凍結しやすい。乾いて見えても速度を落とす。
- タイヤチェーンは駆動輪に取り付ける(前輪駆動なら前輪、後輪駆動なら後輪)。
驾驶特性
速度や疲労が視野・判断・反応時間に与える心理的・生理的な影響と、運転中の携帯電話使用の禁止を扱う分野。
- 疲労・眠気・考えごとが伸ばすのは「空走距離」(反応が遅れる時間)であって、制動距離ではない。
- 速度が上がるほど視野が狭くなり、近くの歩行者や障害物を見落としやすくなる。「遠くも近くもよく見える」は誤り。
- 運転中の携帯電話は、手に持っての通話も画面の注視も禁止。ハンズフリーでも画面を見ることは禁止の対象。
- 運転すると気が大きくなり、ふだんと違う行動をとることがある(心理的変化の自覚が必要)。
- 座席の位置や姿勢を調整すると死角は変わる。「車の構造で決まっていて変えられない」は誤り。
- 対向車のライトがまぶしいときは直視せず、自分の車線の左前方に視線を移す。